共有データ領域への適切なアクセス権限付与と運用

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こちらの記事について、物騒な傷害事件としての側面は本稿では取り扱いしませんが、故意にコンピューター内のデータを消去してしまうという行為について、刑事・民事の両面からとりあげてみたいと思います。

マスク指導に不服でデータ削除 低評価なら「刺す」 市職員を免職

「マスク指導でもめましたよね。納得できず削除しました」
「(人事評価は) 自分は 標準だと思うがそれより低かった場合は、包丁をもって脅したり、刺したりすることを考えている」
https://www.asahi.com/articles/ASR315FGWR31UJHB00J.html

まず、刑事事件として扱分ける可能性についてですが、過去の判例から、故意に削除した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法243条の2)に該当し、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありそうです。

次に、民事上の責任についてですが、故意又は過失によりデータを消去し業務上の損害が発生した場合、民法709条に基づき、その損害の賠償を請求することができます。
おそらく、データを再入力するための人件費や、データの再構築に要する費用は損害と言えます。
またそれ以外にデータ消去により休業を余儀なくされたのであれば、過去数ケ月分の収入を基に休業期間の得られたであろう利益・収益を損害として請求されることになります。

事業継続(IT-BCP対策)のためにも重要かつ企業の大切な資産であるデータ(各種情報)と、大切な社員を犯罪者にしないためにも、共有データ領域への適切な権限運用(閲覧・書き込み・削除)を実施することも、企業の重要な責務です。

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